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節税対策:お得な制度を活用しよう!

第3回の記事では、主にiDeCoやつみたてNISAなど、老後の積み立て方法についてご紹介しました。iDeCoやつみたてNISAも税制優遇を受けられるお得な制度の一つでしたが、今回もさらに「知っていれば得する」税金の制度についてお話しします。

税金のお得な制度として「ふるさと納税・医療費控除・住宅ローン減税」などがありますが、どれも知識がなければなかなか活用することができません。

老後の資金投資に加えて、これらのお得な制度も活用していきましょう。
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節税効果のある制度にはどんなものがある?

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  • ふるさと納税
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ふるさと納税とは、選んだ自治体に寄付を行なった場合に寄付額の2,000円を超える部分に対して、所得税と住民税から原則として全額控除する制度のことです。

ふるさと納税を簡単に説明すると、来年支払うはずの税金で自治体が販売している商品を購入、先払いするといったイメージです。

厳密にいうと、支払う金額は同じなので節税効果にはなりません。しかし、本来は税金を支払ってもリターンはありませんが、ふるさと納税を利用することで、好きな商品を購入することができるので、大変お得な制度です。
質問
ふるさと納税の利用する際の注意点は?
回答
• 収入や家族構成に応じて限度額が異なる
• ワンストップ特例の申請を都度するか、確定申告を行うこと

大変お得なふるさと納税制度ですが、納税できる上限は決まっています。収入や家族構成など細かく決まっていますので、納税前にはご自身の上限を確認しておきましょう。

また、5自治体以内なら寄付の都度寄付先の自治体に書類を提出することによって、確定申告をせずに控除を受けることができます。
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    医療費控除
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医療費控除制度とは、本人または扶養家族の医療費合計が10万円/年を上回った場合に、確定申告で申告することで、所得控除を受けることができる制度です。
質問
どのくらいの控除が受けられる?
回答
医療費の控除額上限は200万円となっており、医療費控除の金額は総所得金額が200万円以下か200万円以上かで、控除額の計算方法は異なります。

【控除額の計算式】
医療費控除額(上限200万円)
=[1年間の医療費の合計額]−[保険金などの補てん金額]−10万円(※)
(※)総所得金額200万円未満の人はその5%
国税庁(No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))
生計を共にする家族であれば、1年間の医療費の合計額を合算することができますが、加入している保険から受け取った保険金分は差し引かなければなりません。

本制度を知らなかった方も、5年以内であればさかのぼって申請することが可能なので、ぜひ申請してお得な税制優遇を受けましょう!
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    住宅ローン減税
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住宅ローン減税とは、住宅を購入してローンを組んだ年から、新築の場合は13年間(令和3年12月31日までに入居している場合と中古購入の場合は10年間)、所得税が減税される制度のことです。

本来この制度が適用されるのは、2021年(令和3年)の入居までとされていましたが、控除率は下がったものの、2025年(入居年)まで4年間延長されることが決定しましたので、これから家を購入する方も、対象となります。

具体的には、年末時点でのローン残高0.7%(令和3年12月31までに入居している場合は1%)にあたる金額を最初の10年間は最大控除額が400万円、残りの3年間は最大控除額80万円を上限に、毎年の所得税の額から差し引くことができ、所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除が可能となります。
質問
住宅ローン減税適用条件は?
回答
• 合計所得金額が2000万円以下であること
• 床面積が50u以上(合計所得金額が1000万円以下の場合40u以上)であること
• 中古住宅の場合は、耐震基準を満たしていること

まとめ

今回ご紹介したのは、税制優遇制度のほんの一部です。調べれば、この他にも多くのお得な制度があるということがお分かりいただけると思います。

しかし、知識がない人は、条件に当てはまっているにも関わらず多くの税金を支払い、損している可能性もあります。

老後の資金投資をする際には、これらの税制優遇制度も活用し、浮いたお金を老後の資金形成にお役立てください。
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