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2017年10月09日 [ニュース系]

生命保険料控除証明書を確認しましょう!

早いものでもう10月!
この時期は生命保険に加入されている方はおなじみ、
生命保険料控除証明書が
保険会社から送られてくる季節です。

お勤めの方はこの証明書を会社に提出し、
年末調整で所得控除を受けることができます。
もちろん失くしたらだめなので、
しっかりと保管するようにしましょう。

さて、先ほどはあえて所得控除とわかりにくい言葉で書きましたが、
簡単に言えば、生命保険の支払っている部分の一部が、
「経費」みたいな形になり、
税金が下がります。

新制度でいえば、
一般の生命保険料、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除
の3つの枠があり、
それぞれで上限が決まっているイメージです。

詳しい計算式は、生命保険文化センターのHPをご覧いただくとして、
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html
上限については、
所得税が年間8万円以上払っても4万円の所得控除
住民税が年間5.6万円以上払っても2.8万円の所得控除
にしかならないということです。

ちなみに、最近よく耳にするようになったと思われます、
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、
全額が所得控除になりますので、
優遇の大きさでいうと、
iDeCo(個人型確定拠出年金)の方が有利となります。

そして、これも時々勘違いされている方もいらっしゃいますが、
所得控除は、「所得から控除する」という意味なので、
そのまま税金が下がるわけではありません。
ちなみに住宅ローン減税は税額控除なので、
そのまま税額が下がりますが、
所得控除はそうではありません。

要するに、控除の対象額×税率分税金が下がる、ということになります。
概算となりまして、例を挙げて考えましょう。
◎一般の生命保険で月1万円、年間12万円支払っている
◎所得税の税率は10%
 ※所得税は所得が高ければ税率も上がります。
  一般的には500万円くらいの年収だとこの税率です
◎住民税の税率は10%
 ※住民税は一律10%です
(所得税部分)
年間保険料が12万円→8万円以上なので、4万円の所得控除
4万円×10%=4000円税金が下がる
(住民税部分)
年間保険料が12万円→5.6万円以上なので、2.8万円の所得控除
2.8万円×10%=2800円税金が下がる
合計6800円の税金が下がる、
ということになります。
(復興所得税等は考慮していませんのであくまで概算です)

と、いうことなので、
例えば、全額税金が下がると思っている人にとっては、
思ったより大きな金額にはなっていないと思います。

所得が高い人は有効利用すべきかもしれませんが、
一般の人にとってはおまけみたいなものと思ってもいいでしょう。

とはいえ、提出が忘れないように、
届いたら失くさなないよう、
そしてどこに置いたか忘れないよう、
しっかりと保管しておいてください!

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