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[ニュース系]

2018年07月08日

入院時の差額ベッド代の話

先日の新聞に入院時の差額ベッド代の話がありましたので
今回話題に上げたいと思います。

保険の営業をされる時に
「個室に入った場合差額ベッド代がかかり、
それが1日数万円になることもありますよ」
なんて話を受けたことがある方もいらっしゃると思います。

この話は間違ってないのですが、
「自分の意思で個室に入った場合」という
前提条件が抜けています。

厚生労働省は、
(1)同意書による確認がない
(2)治療上の必要がある
(3)患者の選択ではなく病棟管理の都合
この3つの場合は、差額ベッド代は請求できないと明記した
通知を何度も病院へ出してきているそうです。

上記に該当する場合も、請求される場合は多いそうです。
手術後などで安静が必要で個室を医師から指示されたり、
個室しか空いていないの個室に入院させた場合などは、
上記に該当します。
でもそんなこと知らないので、同意書を書いて、
差額ベッド代を請求される、そんなケースが多いようです。

また請求されたけど、患者側から
「病院の都合だと差額ベッド代は必要ないと聞いたのですが」
と伝えたら請求されなくなったり、
過去、不当な請求を受けた患者が上記の厚労省の通知を
病院側に見せ、返還されたケースもあるそうです。

ぜひ知っておいていただきたい知識だと思ったので、
記事にさせていただきました!

覚えておいていただければ幸いです。

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