預金は引き出せなくなります |
相続シリーズで続けている最近ですが、 タイトル通り、 亡くなった人の預金は引き出せなくなってしまいます。 銀行が知ったら、凍結されてしまうのです。 だから、私は、 亡くなったらできるだけ早く、葬儀代など当面のお金を引きした方がいいと、 案内しています。(条件付きですが) 人によってはいけないという人もいます。 確かに杓子定規で考えればあまりいいことではありません。 相続人間のトラブルになる可能性があります。 でもね、悲しい上に金にも困るって最悪ではないですか。 トラブル回避の方法もあります。 出金の履歴は、通帳などで確認できます。 そして葬儀代など使った方も、領収書やレシートをのこして、 残高があっていればOKです。 その現金は故人の手持ち現金でると把握していればいいだけのことです。 また、相続税の申告の際も、 引き出した金額を手持ち現金として申告すればOK。 いろいろ考えても特に問題はありません。 ちなみに、凍結を解除するには、 相続人全員の同意(遺産分割協議書や銀行所定の書類)が必要になります。 早くても数週間、遅ければ数カ月はかかるわけです。 ただでさえ大変で、感情的にも落ち込む時期なのに、 いろんな手続きも大変なんですよ。 |