相続評価上自宅の評価は低く抑えられます |
亡くなられた方が、家や土地を所有していると、それも相続財産になります。 一定の金額を超えれば、相続税を課税される(前回参照)わけです。 税金を課税されなくても、相続財産のほとんどが土地の場合、 これは遺産分割がしにくいですから、相続争いのもとになります。 相続人が複数いる場合には、やはり遺言をのこし、 取り分を指定してあげるっていうのも最後の親の仕事ではないか、と思います。 仲良かった兄弟が・・・、なんてことは私も見てきましたので・・・。 話がそれてしまいました。 タイトル通り、税金の計算上では自宅の土地で、 その家を相続してもらう人が、同居していたり、自己所有の家を持っていなかったりすれば、 相続税の計算に入る金額がとても安くなります。 とてもというのは、240uまでは、 評価額×20% の評価、となります。 ちなみに、土地の評価というのは、 路線価、または固定資産税評価額×倍率(1.1倍が多い)となります。 都会は路線価、田舎は固定資産税評価額というイメージです。 路線価図のリンクはここ に乗せておきます。 結構見てみると面白いですよ!(少し見にくいですが) へ〜、が連発です。 お時間あるときにぜひ見てみてください! |