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相続評価上自宅の評価は低く抑えられます
亡くなられた方が、家や土地を所有していると、それも相続財産になります。

一定の金額を超えれば、相続税を課税される(前回参照)わけです。

税金を課税されなくても、相続財産のほとんどが土地の場合、

これは遺産分割がしにくいですから、相続争いのもとになります。

相続人が複数いる場合には、やはり遺言をのこし、

取り分を指定してあげるっていうのも最後の親の仕事ではないか、と思います。

仲良かった兄弟が・・・、なんてことは私も見てきましたので・・・。



話がそれてしまいました。

タイトル通り、税金の計算上では自宅の土地で、

その家を相続してもらう人が、同居していたり、自己所有の家を持っていなかったりすれば、

相続税の計算に入る金額がとても安くなります。

とてもというのは、240uまでは、 評価額×20% の評価、となります。


ちなみに、土地の評価というのは、

路線価、または固定資産税評価額×倍率(1.1倍が多い)となります。

都会は路線価、田舎は固定資産税評価額というイメージです。

路線価図のリンクはここ
に乗せておきます。

結構見てみると面白いですよ!(少し見にくいですが)

へ〜、が連発です。


お時間あるときにぜひ見てみてください!

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