平成27(2015)年相続税改正を簡潔にまとめ |
みなさんこんにちは。 ファイナンシャルプランナーの土屋です。 いろんな人、いろんなメディアが言っているのでご存じの方が多いと思いますが、 本年から相続税法が大きく変わります。 大きな点基礎控除額(相続税がかからない金額)が大幅に引き下げとなりました。 改正内容を4点簡潔にまとめました。 @基礎控除額の引き下げ これまで「5000万円+1000万円×法定相続人の数」が基礎控除額でしたが、 「3000万円+600万円×法定相続人の数」になります。 今までの6割になってしまいますから、相続税がかかる人が増えると言われています。 A相続税率の引き上げ これは関係ない人が多いですが、 相続の取得金額が2億円超〜3億円以下の場合は40%から45%へ上がり、 6億円超の場合は50%から55%へ引き上げられます。 B小規模宅地の特例が拡大 自宅の敷地は、同居していたなど 一定の要件を満たせば80%減額されるという特例がありますが、この限度額が240uから330uまで拡大されました。 恩恵を受ける方は都会ではあまり多くはないかと思います。 C未成年者控除・障碍者控除が拡大 未成年者控除は、今までは20歳になるまでの1年につき6万円でしたが、 改正後は10万円になりました。障害者控除は改正前は 85歳になるまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)でしたが、 改正後は10万円(特別障害者は20万円)になりました。 @の基礎控除額の引き下げにより相続税が発生しやすくなります。 ただ、配偶者の税額軽減という制度があったり、Bの小規模宅地の特例などがあります。 こういった特例を使って税額がゼロになる場合も申告が必要になるので、 気を付けてください。 また、Bの小規模宅地の特例は使える条件に お子様が相続するときは別に持ち家があると使えないなどがあります。 資産がある方はこのあたりも考えた方がいいかもしれません。 簡単な対策としては生命保険の非課税枠の有効利用などがありますが、 まずは自分の家、自分の実家がどうなりそうかを考えた方がいいと思います。 相続は人生のうちそう何度も起こることではないのに結構難しいものです。 制度など詳しいことを聞きたい場合は遠慮なくご連絡ください。 お申込・お問合せはこちら メニュー・料金はこちら |