遺族基礎年金、父子家庭にも支給へ |
今年、平成26年4月1日から遺族基礎年金が父子家庭にも支給されるようになります。 あまり大きく報道されていないみたいですが、 (私の気のせいかも?) 一般家庭には大きな変更だと思うので、ここで書いていきます。 これまで、遺族基礎年金というのは、 死亡した人に生計を維持されている「子のある妻」または「子」となっていました。 要するに夫には支給されることのない年金でした。 「子」があるから父子家庭でも「子」が受け取れるのではないかと 思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、 「生計を同じくするその子の父、もしくは母があるときは支給停止する」との 規定があり、父子家庭には支給されていませんでした。 (「子」とは18歳到達年度末までにある子または障害等級1,2級にある場合は20歳未満) 昭和36年に施行された法律なので、 男性が働き女性が家庭を支える世帯が多かったためこのような制度になっていましたが、時代に合わせてり 「男性も女性も家計を支える存在になりえることを前提とした制度設計に変更」する ということです。 よって、この遺族基礎年金の支給範囲が 今までの「子のある妻」または「子」から これからは「子のある配偶者」または「子」に改正され、 父子家庭でも受け取れるようになるわけです。 ただし注意点が3つあります。 @4月1日以降に遺族基礎年金の受給権が発生した場合(4月1日以降の死亡)に限ります。 法改正前に父子家庭となっている場合、救済措置はありません。 A死亡当時850万円以上の年収があり、 5年以内にその年収が下がることがあきらかではない場合は (5年以内に定年退職するなどが証明できるなど) 受給権は発生しません。 B中高齢寡婦加算等は妻だけですし、 厚生年金も夫は妻死亡時55歳以上の場合にに60歳からしか支給されません。 今回の改正はあくまで遺族基礎年金の部分だけが 支給されるようになったということです。 金額に関しては、 平成25年度で、 778,500円+子の加算(2人までは224,000円3人目以降74,600円) となります。 計算例は子が2人なら、 第1子が18歳まで1,226,500円/年、第2子が18歳まで1,002,500円となります。 これは保険の見直し等生活設計にもつながることかと思います。 何かわからない点等ございましたら、お気軽にお問合せください。 |