テレビが壊れても火災保険は支払われるの??|横浜、東京近郊出張対応&オンライン(WEB)相談可・ライフプラン、資産運用、保険の見直しはFCTGファイナンシャルプランナーズにご相談ください。

FCTGファイナンシャルプランナーズ
  • お申込・お問合せはこちらから
横浜、東京近郊出張対応可・ライフプラン、資産運用、保険の見直し
テレビが壊れても火災保険は支払われるの??
最近、こんな質問を受けました。
「子どもがものを投げて、テレビに当たり、
 液晶部分が割れて画面が見えなくなりました。
 これは火災保険の支払い対象になるのでしょうか?」

ポイントは2つで、
@火災保険の保障で建物だけでなく家財にもかけていて、
A保障内容に「不測かつ突発的な事故(破汚損)」の補償をつけてあれば、
これは火災保険が支払われます。

「不測かつ突発的な事故」の名前の通り、
わざ壊したり、経年劣化による故障ではなく、
アクシデントであれば、保険金が出ます。
今までの経験では、
・子どもが遊んでいて、扉についているガラス部分が割れてしまった
・模様替えしているときに、机が勢いよく倒れ壁に穴が開いてしまった。
(両方とも建物の補償です)
・テレビを誤って倒してしまい、テレビ台の角に当たって液晶漏れが起こり
 見えなくなってしまった(家財の補償)
があります。

なければないで、致命的な損害になるわけではないので、
つけてもつけなくてもそれは好みの問題かと思います。
ただ、大した保険料の増額にはならない場合が多いので、
話していると選択される方が多いです。

結構有名な話なので、ご存じの方も多いと思いますが、
反対に契約時は理解していたけど、
その補償をつけていたことを忘れている人も多いかと思います。

もしその補償を選択されたなら、
忘れないように気をつけましょう。

覚えてない方は保険証券を確認してみてください!



お申込・お問合せはこちら     メニュー・料金はこちら

PageTop