テレビが壊れても火災保険は支払われるの?? |
最近、こんな質問を受けました。 「子どもがものを投げて、テレビに当たり、 液晶部分が割れて画面が見えなくなりました。 これは火災保険の支払い対象になるのでしょうか?」 ポイントは2つで、 @火災保険の保障で建物だけでなく家財にもかけていて、 A保障内容に「不測かつ突発的な事故(破汚損)」の補償をつけてあれば、 これは火災保険が支払われます。 「不測かつ突発的な事故」の名前の通り、 わざ壊したり、経年劣化による故障ではなく、 アクシデントであれば、保険金が出ます。 今までの経験では、 ・子どもが遊んでいて、扉についているガラス部分が割れてしまった ・模様替えしているときに、机が勢いよく倒れ壁に穴が開いてしまった。 (両方とも建物の補償です) ・テレビを誤って倒してしまい、テレビ台の角に当たって液晶漏れが起こり 見えなくなってしまった(家財の補償) があります。 なければないで、致命的な損害になるわけではないので、 つけてもつけなくてもそれは好みの問題かと思います。 ただ、大した保険料の増額にはならない場合が多いので、 話していると選択される方が多いです。 結構有名な話なので、ご存じの方も多いと思いますが、 反対に契約時は理解していたけど、 その補償をつけていたことを忘れている人も多いかと思います。 もしその補償を選択されたなら、 忘れないように気をつけましょう。 覚えてない方は保険証券を確認してみてください! お申込・お問合せはこちら メニュー・料金はこちら |