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「幼稚園と保育園の無償化」をわかりやすく解説!
無償化の対象になるには?

保育園、幼稚園に習い事、子育てにはいろいろな出費がつきものですよね。
なにかと出費がかさむ子育て世代のために2019年10月1日から「幼児教育の無償化」がスタートしました。
簡単に言うと幼稚園と保育園が無料(条件付きで)になり、住民税の非課税世帯は0〜2歳児も保育料がかからない、という嬉しい制度です。
「制度があることは知っているけど、具体的な条件や内容はよくわからない」という方も多いはず。

そこで、今回は「幼児教育の無償化」がどのような制度なのか、わかりやすくご紹介します。

幼児教育無償化ってなに?

2019年10月1日の消費税の増税を資金源として幼児教育の無償化がスタートしました。
幼稚園、認可保育所、認定こども園などのほか、認可外保育所等も対象になります。

基本的に0〜2歳児までは住民税の非課税世帯が無償化の対象。
そして、3〜5歳児は対象施設を限定して原則、全世帯が無償化になります。

無償化の対象は?

無償化の対象は利用している施設や、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けているかによって、制度の対象になるか、いくらまで無料になるか変わってきます。
以下の表で確認しましょう。
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無償化の手続きは必要?

無償化の手続き方法は利用している施設によって違います。
手続きの有無、手続き方法を詳しく紹介します。
 
@幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育
子ども・子育て支援新制度の幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育を利用している場合は、無償化の対象になるため手続きは必要ありません。
 
A子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園
新制度に移行していない幼稚園を利用している場合、無償化になるための申請手続きが必要です。
基本的に、通園している幼稚園から申請書類を渡され、幼稚園経由で各市区町村へ手続きすることになります。

B認可外保育所・認証保育所・ベビーシッターなど認可外保育施設
認可外保育施設を利用している場合は、「保育の必要性の認定」を受けると、無償化の対象になります。
申請書類は、直接、市区町村に申請することになります。
    
また、新制度の移行にかかわらず、幼稚園などの預かり保育は「保育の必要性の認定」のため別途手続きが必要です。
こちらも、通園している幼稚園経由で市区町村に申請します。

無償化の対象にならないものは?

この制度の対象になるものは、幼稚園・保育園などの「利用料」です。
利用料以外のものについては無償化の対象になりません。
無償化の対象にならないものを詳しく見ていきましょう。

  ●入園料
  ●通園送迎費
  ●食材料費
  ●行事費
  ●学用品費  ・・・など

ただし、食材料費のうち、おかず・おやつ代などについては認定こども園、認可保育所、幼稚園に通う年収360万円未満相当の世帯、もしくは第3子以降の子供たちは支払いが免除になります。

まとめ

このように、少子高齢化対策として、女性の社会活躍をバックアップするさまざまな制度が増えています。
その恩恵を受けるため、よく制度を理解し、正しく活用することが大切です。

特に認可外保育施設や預かり保育は「保育の必要性の認定」を受けておく必要があるので、申請手続きを忘れずに行いましょう!

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