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扶養って何??扶養範囲を外れないパートの働き方は?

年末から春頃にかけて、確定申告のシーズンです。その際に「扶養」という言葉は、よく耳にしますよね。

これまでパート・アルバイトの経験がある方であれば「収入は、扶養範囲内に納めるほうが得だよ」と言われたことがあるかもしれません。

しかし、そもそも扶養とは何なのでしょうか?また、扶養範囲から外れてしまうと本当に損するのでしょうか?

今回は、これからパートを始めようと思っている方や、パート・アルバイトをしているけれど「扶養」や「扶養範囲」は難しくてよくわからない!という方に向けて、

扶養って一体何?
• 106万、130万、150万のそれぞれの壁って?
• 扶養範囲の中で働く方法は?
• 結局、いくら稼ぐと扶養から外れるの?


これらの疑問について、初心者にもわかりやすく解説していきます!
ぜひ、働き方の参考にしてくださいね。

社会保険上の扶養と、税制上の扶養がある

扶養の壁として「103万円、106万円、130万円、150万円」があります。
特に「年収は103万円以内に抑えた方が良い」や「130万円の壁が大切」のように、4つの内のいくつかは、みなさんも聞いたことがあるのではないでしょうか。

しかし、どれが何の壁で、この数字を超すとどうなるのか?頭が混乱してしまいますよね。

これらの数字で混乱してしまう理由は、扶養には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2種類あることを知らないことが原因です。

• 社会保険上の扶養
• 税制上の扶養


これら2つの扶養は、区別して考える必要がありますので、これから2つの違いについてご説明していきます。

扶養って一体何?扶養者・被扶養者とは?

「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2つの違いを説明するためには、まず「扶養」の意味を知っている必要があります。

扶養とは、「自力で生活できない者を助け養うこと。生活の世話をすること。」と定義されています。つまり、収入のメインである「一家の大黒柱」が稼ぐ給与で生計を立てている配偶者や子ども、親など(6親等内の親族)が扶養される側です。

一般的に、扶養される側のことを「被扶養者」、扶養する側のことを「扶養者」といいます。さらに、扶養されている家族(被扶養者)は「扶養家族」とも呼びます。

・ 被扶養者=扶養される側(養われている側)=「扶養家族」
・ 扶養者=扶養している側(養っている側)=「一家の大黒柱」

どちらが「被扶養者」でどちらが「扶養者」かの言葉の区別は、扶養を理解する上で必須ワードなので、覚えておきましょう!

国の定める条件のもと扶養範囲内に入ることで、被扶養者(扶養される側)の年金や健康保険など社会保険料負担がなくなったり、扶養者(扶養する側)の住民税・所得税の負担が軽減されたりと、被扶養者にも扶養者にも、さまざまな優遇措置がある制度です。

この時点では、まず扶養の意味と扶養制度について大まかに理解しておきましょう。

社会保険上の扶養とは

「社会保険上の扶養」とは、家計を支える扶養者が勤務先で加入している厚生年金や健康保険に被扶養者も加入できること。

社会保険上の扶養に入るメリットは、年金、健康保険、介護保険などの社会保険料を被扶養者が自分で支払わなくても、保険に加入しているとみなされる点です。

例えば、扶養者が厚生年金に加入していて、配偶者が社会保険上の扶養である場合、国民年金は支払いが免除されます。20歳から60歳までずっと社会保険上の扶養範囲内だったとすれば、国民年金を一度も収めなくても、40年間かかさず国民年金を支払っていた人と同額の年金額をもらうことができます。通常であれば40年間の年金総支払額は、約800万にものぼりますので、これは大きなメリットですよね。
(※2021年の国民年金保険料16,610円で計算した場合)

その他にも、被扶養者は健康保険料を自分で支払うことなく、医療サービスを医療費3割負担で受けることができます。さらに40歳以上になっても介護保険料は無料です。

このように「社会保険上の扶養」は、被扶養者が受けられる社会保険上の優遇制度です。

※社会保険上の扶養に入っていると:扶養してもらう人の年金と健康保険の負担が0になる、つまり社会保険上の扶養は、「扶養してもらう人が得する」制度です。
条件は、配偶者の年収が130万以下であること。(一部条件を満たしている場合は106万円以下)

税制上の扶養とは

税制上の扶養とは、年収が一定以下の場合、家計を支える「一家の大黒柱(扶養者)」の給与年収から扶養控除を差し引くこと。

税制上の扶養に入り、扶養控除を受けるメリットは、メインで働いている「一家の大黒柱」である扶養者の税金が安くなる点です。扶養者は、年間で最大38万円の控除を受けることができます。控除される金額は、被扶養者の年収と扶養者の年収が関係します。

実際にどのくらい税金が安くなるのでしょうか?例えば、扶養者が満額の38万円扶養控除を受けたとすると、所得税と住民税合わせて年間約7万円税金が安くなります。

(所得税:38万円×10%=3.8万円 住民税:33万円×10%=3.1万円 所得税3.8万円+3.1万円=6.9万円)

つまり「税制上の扶養」は、扶養する側が受けられる税制上の優遇制度です。

※税金上の扶養に入っていると:扶養する人の所得税と住民税が安くなる。つまり税制上の扶養は、「扶養する人が得する」制度です。
所得が低い人(扶養者)の面倒をみてあげているから税金を安くしますよといった国からの減税措置です。条件は、配偶者の年収が200万円以下であることです。(年収に応じて控除額は変わる)

「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の違いは?

「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の大きな違いは、優遇を受ける対象者と優遇内容の違いです。

これまで、説明した内容を表にまとめていますので、一度頭を整理してみましょう。
  • fuyou1
社会保険上の扶養に入ると、被扶養者の社会保険料支払いがなくなるため、扶養してもらう側に嬉しい制度です。一方で、税制上の扶養に入ると、扶養者の税金が控除されることにより、税金が安くなるため、扶養する側が嬉しい制度なのです。

これからお話するそれぞれの「壁」を理解するには、まず「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2種類を頭の中ではっきりと区別しておくことが大切です。

103万円、106万円、130万円、150万円のそれぞれの壁について

では、具体的な違いについてお話していきたいと思います。

有名な「103万円、106万円、130万円、150万円」の壁ですが、それぞれ壁を超えることで、どのような変化があるのでしょうか?

それぞれの年収を超えると発生する変化を以下の表にまとめています。
  • fuyou2
配偶者(特別)控除というのは、先ほど「税制上の扶養」の章でお話しした「扶養控除」の内の一つです。文字通り、配偶者のみが受けられる控除制度で、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。これらは、後に詳しくご説明します。

「103万円、106万円、130万円、150万円」の壁と、ひとくくりにされていることが多いですが、

・ 106万、130万     →「社会保険上の扶養」に関係する
・ 103万、150万、201万 →「税制上の扶養」に関係する

ということを知っておきましょう。

「103万円の壁」は、税金(所得税)が発生するラインです。この数字は、有名なのでパート先などでも聞いたことがあるかもしれません。ここから税金が発生する!ということで、有名な壁の一つではありますが、実際に103万円を超えて110万円だったとしても支払う所得税は年間5000円程度です。

万が一、103万円の壁を越しても多額の税金がかかるわけではないので、そこまで意識する必要はありませんが、103万円以下であれば所得税は0円、さらに100万円以下であれば住民税もかかりません。

税金は払いたくない方、100万円前後の年収の方、収入の調整が可能な環境なのであれば、100万円未満に抑えることもひとつでしょう。

パート主婦にとっての「年収の壁」とは「106万円と130万円の壁」

パート主婦にとっての「年収の壁」は「106万円と130万円の壁」です。この壁は、社会保険上の扶養から外れるラインです。

「社会保険上の扶養」は、パート主婦である扶養される側が嬉しい制度でした。文字通り、社会保険に関わるもので、社会保険上の扶養範囲内の収入であれば、被扶養者の社会保険料はかかりません。

社会保険上の扶養範囲内とされている年間の収入が106万円もしくは130万円です。これらの壁を超えると、社会保険に自ら勤務先で加入する必要があり、社会保険料を全てパート主婦自ら支払うこととなります。

社会保険料の金額は、年収の約15〜20%ですので、例えばパート収入が130万を越した場合は、年間約20〜30万円の社会保険料がかかってくることになります。収入の少ないパート主婦にとって、年間20〜30万円を支払うことになるのは、大変大きな問題ですよね。

そのため、パート主婦にとって大きな影響を与える壁は「106万円と130万円の壁」です。
しかし、なぜ「106万円の壁」と「130万円の壁」が2つあるのでしょうか?この理由をご説明します。

社会保険の扶養に関係する「106万円の壁」

「106万円の壁」説明する前に、この「106万円の壁」に関係があるのは、全員ではないということを知っておいてください。

「106万円の壁」は、年収106万円を超すと、これまで社会保険の扶養範囲に入っていたパート主婦が扶養から外れ、社会保険料が発生するラインです。加入する社会保険は、会社の厚生年金と健康保険となり、年収の約14〜15%程度です。106万円の場合は年間約16万円の自己負担が必要になります。

【支払う社会保険料】
・ 健康保険
・ 厚生年金
・ 介護保険(40歳以上の場合)

しかし、先ほども述べたように、該当するのは全員ではありません。国の定める条件に当てはまった人のみ「106万円の壁」によって扶養から外れることとなります。その条件は以下の通り。

【106万円で扶養から外れる5つの条件】
1. 勤務先の従業員501人以上
2. 月88,000円以上の収入がある
3. 雇用期間が1年以上
4. 定労働時間が週20時間以上
5. 学生でない


従業員が501人以上の大きな会社で働いている方は注意が必要です。収入だけではなく、勤務日数・時間などの条件を合わせての総合判断となりますが、大きな企業で働いていて、社会保険の扶養から外れたくない方は、この「106万円の壁」を意識して働くことをおすすめします。

このように、大きな企業で働いている場合、パート主婦にとっての「年収の壁」は106万円にまで下がってしまいますが、悪いことばかりではありません。501人以上の規模の会社で、社会保険に加入すると年金は厚生年金となり、老後は払っていた年数分、上乗せして年金をもらうことができます。老後のことを考えて、501人以上の会社で働いてあえて「106万円の壁」以上の年収にしているという人もいるでしょう。

将来のために、厚生年金を払って老後の年金を増やしたいか、そんな余裕はないので月々できるだけ出費は抑えたいのか、どちらがいいかは、家庭の状況とそれぞれの考え方次第です。

社会保険が全員に適用される「130万円の壁」

さきほどの「106万円の壁」で条件に該当しなかった人も「130万円の壁」は全員に適用されます。

「130万円の壁」とは、130万円を超えるとこれまで社会保険の扶養範囲に入っていた方は、扶養から外れ、社会保険料が発生するラインです。501名以下の企業に勤めている場合、社会保険は国民年金と健康保険に加入します。社会保険料は年収の約20%前後です。

【支払う社会保険料】
・ 国民健康保険料
・ 国民年金料
・ 介護保険料(40歳以上の場合)

月に約11万円稼ぐと、給与年収130万円を超えてしまいます。扶養範囲について詳しい人であれば、この「130万円の壁」を意識するでしょう。パート先でも年収130万円のラインを超えないように月10万円以内に抑えて働いている人も多いのではないでしょうか?

「106万円、130万円の壁」を超えるとどうなる?

なぜ「130万円の壁」の壁を意識する人が多いのか?

それは、最も手取りが大幅に変わるのが「106万円と130万円の壁」を超えた時だからです。さらに、「106万円の壁」は一部の該当者に対する壁でしたので、条件に該当しない大多数の人はこの「130万円の壁」を意識します。

これまで、社会保険上の扶養に入っていた被扶養者は、自ら社会保険へ加入することが必要となり、社会保険料を全額負担することとなります。支払うお金(社会保険料)は、106万円もしくは130万円を超えると一気に増えます。
例えば、給与年収130万円を超えているパート主婦(40歳以下)の社会保険料支払いイメージを見てみましょう。

国民健康保険:年82,538円
国民年金:年199,320円
計 281,858円
(一例です。住んでいる場所や法改正によって金額は変わります。)
(参照:国民健康保険計算ツール(https://www.mmea.biz/simulation/kokuho_calculation/))

このように、「130万円の壁」を超えた途端に、年間約28万円の社会保険料の支払いが必要になります。40歳以上の方は、さらに介護保険料が上乗せされた金額を支払わなければなりません。

つまり、年間130万円を稼いだ方は、社会保険料の上記約28万円差し引き、手取りは約102万円となってしまいます。130万円の壁を超える前の年収129万円の時は、社会保険料が0円で、手取りはそのまま129万円です。この1万円の差は、かなり大きいことが分かりますね。

よく「年間130万円稼ぐよりも129万円以内に抑えたほうがいいよ」といった話を聞くのは、こういった理由からきています。

もしも、130万円の壁を知らずに超えてしまい、30万円もの社会保険料を支払うこととなってしまった…。と、ならないためにも「130万円の壁」は、きちんと理解しておき、扶養範囲内ためにはこの壁を意識しておきましょう。

「130万円の壁」は超えないほうが良い?

結論からいうと、「130万円の壁」をぎりぎり超えるのは、手取り額が低くなるという観点から不利となります。
社会保険料を差し引いた後の手取り年収が129万円になるのは、年収153万円です。つまり、130〜153万円の間は、年収129万円のパートに比べて、手取り額が低くなってしま
うということになります。

具体的な数字で見るとわかりやすくなります。
時給900円のパート先で、それぞれ129万円と153万円稼ぐにはどのくらいの時間差があるのでしょうか?

年収129万円の場合、毎月約10.8万円稼ぐためには、月の労働時間は約120時間必要です。
一方で年収153万円の場合、毎月約12.8万円稼ぐためには、月の労働時間は約142時間必要になります。

月の労働時間の差:142時間−120時間=22時間の差
年間の労働時間の差:22時間×12ヶ月=264時間
手取りで考えると同じ129万円なのに、働く時間は月22時間、年間にすると約264時間の差があるとは驚きですね。

社会保険料の観点から年収を決めるのであれば、やはり年収129万円以下に抑えて、社会保険の扶養に入っておくことが賢明でしょう。一方で、「生活のために130万円以上稼ぎたい!」というのであれば、130〜153万円の間を避け、給与年収を増やすのであれば、社会保険料を差し引いても手取り130万円以上にすることができます。
ただし、130万円〜153万円の間でも厚生年金保険料を払っていれば老後の年金額は増えますのでまったくこの支払額がまったく無駄というわけではありません。

配偶者特別控除の年収の壁「150万円〜201.6万円」

「150万の壁」は、税制改正によって2018年にできたまだ新しい「年収の壁」なので、聞き慣れない数字かもしれません。年収150万〜201.6万円のラインでは、前の章で少し触れていた「税制上の扶養」である「配偶者特別控除」が関わっており、「配偶者特別控除の壁」ともいわれます。

「150万円〜201.6万円の壁」の前に少し「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の定義についてご説明します。
・ 「配偶者控除」とは、扶養される人の給与所得が103万円以下の場合、旦那さんの所得から38万円控除するといった仕組みです。
・ 「配偶者特別控除」とは、扶養される人の給与所得が103万円を超え、「配偶者控除」を受けられない場合でも、所得に応じて一定の控除を受けられる制度です。

「103万円を超すとすぐに配偶者控除がなくなる!」といった認識をされている方がいますが、それは間違いです。年収103万を超すと「配偶者特別控除」の対象になる。というのが正解です。

さらに、改定前は、配偶者控除の満額38万円は、年収103万円以下でしたが、2018年以降は年収150万円以下にまで引き上げられました。改正前の2017年までは年収105万円までしか満額の38万円の配偶者控除となりませんでしたが、2018年の法改正後からは、年収150万円まで満額の38万円の控除が適用されるように、配偶者の年収は引き上げられました。

これら配偶者控除、配偶者特別控除を受けられる人の条件には、配偶者限定であることはもちろんのこと、扶養者が合計所得1,000万円以下であること、生計を一つにしていること、など条件規定がありますので、詳しくは国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)からご覧ください。

配偶者控除が適用される年収は、扶養する側の納税者本人と、扶養される側の配偶者にそれぞれ異なります。
それぞれの年収は以下の通りです。

【配偶者(特別)控除の額】
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※Aは扶養者、Bは被扶養者
引用:国税庁「家族と税」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm

扶養者の年収が900万円以下の場合をみてみると、被扶養者の年収が150万円までは満額の38万円であるのに対し、150万円を超えたとことから配偶者控除の額は段階的に少なくなっていることが分かります。この減額は、201.6万円まで続き、201.6万円を超えると配偶者特別控除額が0円になってしまいます。

ここまで見ると、配偶者特別控除の適用が引き上げられたのであれば、150万円まで扶養範囲内で働けるの?と思われるかもしれません。ですが、その前に「106万円・130万円の壁」で社会保険の関係があるので、そちらも念頭に入れつつどこまで働けるかを検討していきましょう。

2つの扶養の中で働く方法は、年収129万円以下(105万円以下)

ここまで、色々と説明してきましたが、結局いくらまでなら扶養範囲の中で働けるのか?ここが最も知りたいポイントですよね。

結論として、2つの扶養の扶養範囲内で働くには、129万円以下(月10万円以下)にすることです。(条件に該当する人は105万円以下)

年収129万円以下であれば、税制上の扶養範囲内のため、満額38万円の配偶者特別控除額が適用され、旦那さんの税金を安くすることができます。なおかつ、社会保険上の扶養範囲内であるため、社会保険料は発生しません。手取りをそのまま受け取ることができます。(所得税と住民税はかかります。)

所得税も住民税も払わずに働く方法は?と聞かれれば、年収100万円以下(月8万円以下)に抑えることです。旦那さんは38万円の配偶者控除を受けることができる上に、社会保険料はもちろんのこと住民税、所得税などの税金を支払わなくても良いラインです。

ただし、扶養から外れることはデメリットばかりではありません。社会保険が手厚くなり、老後もらえるお金が増えるなどのメリットがあります。さらに、そもそもの月の収入が増えることで、現在の教育費や住宅購入費にあてることもできます。家計状態で月いくら稼ぐ必要があるのか、これらのメリット・デメリットも含めて、夫婦でよく話し合って決める事が大切です。

まとめ

さまざまな法律がありますが、なかでも「扶養」は私たちにとってとても関わりの深いもので、年に1度の確定申告時には誰もが意識するものです。大変身近な「扶養」ですが、言葉の意味が難しく、法律改正のたびに数字も変わるので、きちんと理解できている人は意外と少ないもの。

しかし、扶養範囲内でパートやアルバイトをしたいと考えているのであれば、きちんと理解しておきたいところです。「扶養」に関して理解するには、それぞれの言葉の意味と扶養には、2つの扶養があるということを知っていなければなりません。

知らなかった人もこれからは、扶養の制度を最大限に活用して上手な働き方を目指してくださいね。

【扶養に関するまとめ】
・ 扶養制度には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2つがある
・ 社会保険上の扶養を外れないためには、「106万円、130万円の壁」を超えない
・ 最も手取りが減るのは「130万円の壁」を超えた時(一部の人は106万円)
・ 税制上の扶養で満額の38万円配偶者特別控除が使えるのは、150万円まで。それ以上は「150万円〜201.6万円の壁」を意識する
・ 税制上の扶養内で働きたいのであれば150万円以内に抑える。

結論:
2つの扶養を上手く使って働くのであれば、129万円以下(105万円以下)に抑えて働くのが上手な働き方!
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